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ホームページ規制 -医療

ホームページ制作ユニゼロワンのDEMOサイトです。このページについてのお問合せは、照会番号でお願いします。

照会番号:DEMO-
27615
医療での広告規制

医療機関での主な広告規制です。

医療法(昭和二十三年法律第二百五号)
医療法施行令(昭和二十三年十月二十七日政令第三百二十六号)
医療法施行規則(昭和二十三年十一月五日厚生省令第五十号)
医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療所若しくは助産所に関して広告することができる事項(平成19年厚生労働省告示第108号)
広告可能な診療科名の改正について(平成20年3月31日医政発第0331042号)
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(医療広告ガイドライン)について(平成19年3月30日付け医政発第0330014号)

医療広告ガイドライン
厚生労働省の医療広告ガイドラインは遵守することを推奨するルールのため、現時点では法律上明確に位置付けられているものではありません。法的な拘束力はないですが、規制に反した場合には、景品表示法や薬事法の定めるところにより、広告違反の指導及び措置として最悪の場合、行政処分による業務停止命令が下される場合があります
病院やクリニックなど医療機関のホームページ(ウェブサイト)も広告規制の対象となります。
医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針
近年の急速なインターネット普及に応じてトラブルも多くなり、医療関係団体に自主的な取り組みを施す目的で、厚生労働省は「 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の施行(平成30年5月8日)をしております。
※従来の「医療機関ホームページガイドライン」は、「 医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」の施行(平成30年5月8日)をもって、廃止されています。
ホームページの作成は、新しい指針に沿ったものである必要があります。
広告規制の概要
医療広告ガイドライン(広告規制)によると、広告の定義として「誘引性」「特定性」を満たすものを規制の対象範囲としています。
・患者の受診等を誘引する意図(誘引性)
・医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若しくは名称又は病院若しくは診療所の名称が特定可能であること(特定性)
具体的には下記のような表現が「誇大広告」「虚偽広告」「比較優良広告」として禁じられています。
「○○地域ナンバー1クリニック」「○%の満足度」「絶対安全な」など過度なアピール
加工や修正をしたビフォアー・アフターの写真を掲載する
「県内一の医師数を誇ります」「○○治療では、日本有数の実績を有する病院です」といった他の病院や診療所と比較すること
科学的根拠の乏しい情報を引用して不安をあおり、施術や受診を誘導すること
「○%引き」「今なら○円でキャンペーン実施中」など費用を強調すること
病人が回復して元気になる姿のイラストの利用
新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、体験談などを引用又は掲載すること
その他、独自ドメインやメールアドレスの文字列で「誘引性」や「特定性」をアピールすることも禁じられています。独自ドメイン取得やメール作成時には注意が必要です。

<誇大広告に該当>
https://gankieru.ne.jp(「ガンキエル」と癌が治癒することを暗示させるドメイン名)
<比較優良広告に該当>
no1hospi@xxx.or.jp(「NO.1ホスピタル」等のメールアカウントは日本一であること連想する)

また、医師会などの医療機関の各団体では、「医療広告ガイドライン」に沿った自主規制を行っております。
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