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ホームページを含む広告に関連する税理士法改正(平成13年)の内容です。
改正前)自主広告規制により、広告は事務所名・住所・電話番号のみ改正後)原則自由
但し、日本税理士会連合会では「業務広告に関する細則(準則)」を設け、以下のように広告の内容を規制をするほか、広告対象者への社会的儀礼の範囲を超えた利益供与、すなわち高額な金品などの提供なども禁止しています。ホームページやSNS、印刷物などすべての媒体が対象になります。
禁止される広告(1)事実に合致していない広告(2)誤導または誤認のおそれのある広告(3)誇大または過度な期待を抱かせる広告(4)特定の会員または会員の事務所と比較した広告(5)法令または日本税理士会連合会もしくは本会の会則および規則に違反する広告(6)税理士の品位または信用を損なうおそれのある広告表示できない広告事項(1)税務行政庁在職時の具体的役職名(2)委嘱者の氏名または名称(3)現在取扱いまたは委嘱されている事案(4)過去に取扱いまたは委嘱された事案